塩尻市議会 2022-12-21 12月21日-06号
また、現在報道されているインフレ要素は、給与等の引上げ幅に反映されているのかとの質問に、人事院勧告の主な内容は、民間給与との格差を埋めるため、若年層を中心に全体で俸給月額を0.3%引き上げるとともに、民間のボーナス支給状況等を踏まえて、勤勉手当を0.1か月分引き上げるものとなっている。インフレ要素については、勧告が本年8月のため反映されていないとの答弁があり、これを了承いたしました。
また、現在報道されているインフレ要素は、給与等の引上げ幅に反映されているのかとの質問に、人事院勧告の主な内容は、民間給与との格差を埋めるため、若年層を中心に全体で俸給月額を0.3%引き上げるとともに、民間のボーナス支給状況等を踏まえて、勤勉手当を0.1か月分引き上げるものとなっている。インフレ要素については、勧告が本年8月のため反映されていないとの答弁があり、これを了承いたしました。
次に、議案第83号「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」に関連し、勤勉手当の評価の基準は、勤務態度や欠勤などが項目に含まれるかとの質疑があり、勤勉手当は年2回支給するため、上半期、下半期に分け、複数の項目で評価している。
本年の人事院勧告の主な内容は、民間給与との較差を埋めるため、平均0.3%の水準引上げの給料表の改正と、民間のボーナスの支給状況を踏まえた勤勉手当の支給月数0.1月分の引上げとなりますが、本文中、第1条が令和4年4月1日からの遡及適用、第2条が令和5年4月1日からの施行となります。 改正部分について、順を追って説明させていただきます。
第28条第1項第1号では、再任用職員以外の一般職の職員の勤勉手当の額を規定しており、期末勤勉手当の年間支給月数を民間事業所の特別給の支給割合に見合うように0.1か月分引き上げ、4.4か月とするものであります。引上げ分の期末勤勉手当への配分に当たりましては、勤務実績を給与に適切に反映するため、勤勉手当に0.1か月分を配分し、12月の勤勉手当を引き上げるよう改正するものであります。
第1条及び第2条は、飯田市職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、勤勉手当を引き上げる改正と別表第1、第2の給料表を改正するものでございます。 第3条は、診療報酬改定による対象職員の処遇改善の取扱いを附則で定めるものでございます。
令和4年8月の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合を引き上げること、加えて、地方公務員の定年引上げに伴う改正であります。 第1条は、人事院勧告に基づき、12月に支給する勤勉手当の支給割合を再任用職員以外の職員にあっては0.10月分、再任用職員にあっては0.05月分引き上げるものであります。
本案は、議案第107号と同様に、令和3年長野県人事委員会の勧告に準拠し、一般職の期末手当の支給月数を引き下げ、勤勉手当の支給月数を引上げるため、所要の改正を行うものでございます。 なお、本年12月の期末手当支払日に間に合わせる必要から、本日初日のご審議、ご決議をお願いするものでございます。 改正の内容につきましては、108-3から108-6ページの新旧対照表によりご説明を申し上げます。
第5条の3第2項は、育児休業中の職員に対する勤勉手当の支給についての規定で、国の制度に合わせ、会計年度任用職員を支給対象者から除く改正であります。 第6条は、育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整についての規定となりますが、会計年度任用職員は、任用された会計年度ごとに報酬または給料が定められることになりますので、本規定の対象から除く改正であります。
市は、人事評価制度によりまして、成績に応じた勤勉手当あるいは昇給などの処遇を反映するとともに、その人事評価結果については人事評価の基礎として活用しているところでございます。
それで、実際にまず、勤勉手当に関わっての結果なんですけれども、勤勉手当総額は結果的には膨らんだんですか。それとも少なくなったんですか。分かりますか。 ◎職員課長(田中史郎) 直近の昨年の12月に支給をいたしました勤勉手当につきましては、全体でA評価と言いますか、優秀の評価で上がった影響額につきましては約1,200万円。
最後に、人事評価結果の勤勉手当への反映について伺います。 本市では、職員の人材育成を目的に人事制度改革に取り組んでおり、職員の業務執行能力を評価する能力評価は平成18年度から、目標に対する達成度を評価する業績評価は平成19年度から試験的に実施され、今に至っています。
一つとして、茅野市一般職の職員の給与に関する条例、二つとして、茅野市特別職の職員の給与に関する条例、三つとして、茅野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、四つとして、茅野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、これら4本の条例改正につきましては、期末勤勉手当の支給基準日が12月1日となっていることから、基準日前日までには改正条例を公布する必要がございますので、専決処分をさせていただいたものでございます
14番 小出嶋議員 ◆14番(小出嶋議員) 22ページですけれども、企画事業費のコミュニティ助成事業補助金増の内容が1点、それからもう一つ46ページの給与費明細書にありますけれども、勤勉手当の減額の理由についてお伺いいたします。 ○中澤議長 企画振興課長 ◎毛利企画振興課長 まず、22ページのコミュニティ助成事業補助金でございます。
特に今回の人事院についてはですね、勤務実態に応じて決まる勤勉手当の改正ではなくて、一律に支給する期末手当で行うことになっているものというような形で私は理解をしています。ですので職員組合としてもそのように理解をされたものだというように思います。 よって、本案について賛成の討論とさせていただきます。 ○議長 ほかに討論ございませんか。
長野県人事委員会は、先月、つまり10月ですね、27日、県職員の期末・勤勉手当引下げを勧告した上、月例給引下げに係る勧告を予定しており、これは民間の賞与、月給の支給水準を反映するものである。 これらの諸情勢を鑑みるに、本議会にあっても一致して報酬(期末手当)の一時的な削減を実施することで、市民に寄り添い、さ少といえども市財政に寄与することは意義があると考える。
市長等の特別職の期末手当の支給月数につきましては、国の指定職の期末勤勉手当の支給月数に準じておりますが、本年10月の人事院勧告を受け、これに基づき国の指定職の給与改定を行うため、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布、施行されました。
一部委員から、人事評価制度について、今年度初めて、勤勉手当の処遇反映を行ったことに反対したい旨の意見があったため、起立採決を行った結果、可決すべきものと決しました。
表のさらに掲げる初任給等の決定、昇給、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当等に関して、表の裏に掲げる字句に読みかえるものでございます。 第20条は部分休業をすることができない職員を定めるもので、第1号において新たに育児短時間勤務職員を規定をするものであります。 続く第21条は、条の繰り下げをお願いするものであります。 おめくりをいただき、22ページをお願いいたします。
主な改正内容でございますが、一般職及び特定幹部職員の勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げるものであります。 次に、給料表の改正になります。給料表は平均改定率0.1%で、初任給については、大卒で1,500円、高卒で2,000円の引き上げを行うとともに、30歳代半ばまでの若年層について、給与月額の引き上げを行うものでございます。 それでは、改正文の説明をいたします。
本年の人事院勧告の主な内容は、民間給与との較差を埋めるための平均0.1%の水準引き上げの給料表の改正と、民間のボーナスの支給状況を踏まえた、勤勉手当の支給月数0.05月分の引き上げ及び住居手当の支給対象となる家賃額の下限の引き上げと手当額の上限の引き上げ、それに準じた改正となりますが、本文中、第1条が平成31年4月1日からの遡及適用、第2条が令和2年4月1日からの施行となります。